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香港における海外旅行傷害保険と自費診療について

香港における海外旅行傷害保険と自費診療について

海外旅行傷害保険(駐在員保険)を使用しての診療

海外旅行傷害保険は、ご加入の保険会社と被保険者が締結された保険契約と特約によって、適応内容が異なります。

ここでは一般的な保険適応についてご案内いたします。個々の適応については、ご加入の保険会社にお問い合わせください。

*海外旅行傷害保険(駐在員保険)を使用してのキャシュレスサービス

当クリニックは、日本で加入されたほとんどの海外旅行傷害保険及び一部香港で加入された日系保険でキャシュレス診療が受けられます。キャシュレスサービスとは、診療費の全額若しくは一部をクリニックより保険会社へ直接請求し、会計時に直接のお支払いが発生しない方法です。

キャシュレスの可否、適応範囲、上限等は加入されている保険会社や契約内容、付帯特約で異なりますので、個々の詳細はご加入されている保険会社サポートデスクへお問い合わせください。

キャシュレスサービスの必要な条件です。(契約内容や特約等で異なる場合があります)

① 受診時に有効な海外旅行傷害保険の証書、保険会社メンバーカードをお持ちであること
② クレジットカード付帯保険を御使用の場合支払い担保書が必要になります クリニックへお越しになる前にクレジットカードのサポートデスクへご連絡ください。 (確認に最低数時間必要になります )クリニック受付時の確認は出来ません。
③ キャシュレスサービスの使用に際し 香港ID,パスポート等を提示していただく場合があります忘れずにお持ちください。
④ 病気やケガが対象になります 一部特約がある方を除き 医師による病状の確認が出来ないもの(自覚症状のみ) 健康診断や予防接種 妊婦検診等はキャシュレスサービスの対象にはなりません。
⑤キャシュレスサービスで診療をお受けになりたい場合 必ず受付時にお申し出ください 診療後のお申し出はお受けできません また 後日にキャシュレスへの変更は出来ませんのでご自分で払い戻し請求をお願いします。

キャシュレスサービスがお使えになれない主なケース

(a) 保険会社により キャスレスサービスの使用が制限されている場合

(b) 受診される内容が契約内容と異なる場合

(c) 診療費総額が契約上限額を超える場合

(d) 海外旅行傷害保険証書の記載に不備がある場合

(e) 一部外部で受けていただく検査等で 検査される医療機関がキャシュレス契約をお持ちでない場合

個々のケースで適応される内容は異なります 受診される前にご加入の保険会社へ確認されることをお勧めします。

当クリニックで取り扱っています保険会社は以下の通りです。

保険会社サポート会社サポートデスク
東京海上日動火災
(日本発行証券のみ)
共栄火災
 東京サポートデスク800966933

三井住友海上火災
日新保険
エース保険
AU損害保険
各種プレステージヘルスケアカード

プレステージ
インターナショナル
28680612

JI保険
アイオイニッセイ同和保険
富士火災
朝日保険

JIデスク27231069

損保ジャパン日本興亜
旧日本興亜保険
旧日本損保保険

損保ジャパン(北京センターコレクトコール)800968845
プリシアカード
メディフルカード
PRICIA22346159

AIU保険

AIU+65-64191780

AETNA

AETNA28608025

 

*当クリニックで取り扱い以外の保険会社 支払い担保書のないクレジットカード付帯保険 有効な保険証券をお持ちですが受診受付時に提示できなかった場合等 保険をお持ちですがキャシュレスサービス対応できない診療の場合

自費診療をお受け頂き、ご自身で保険会社へ払い戻し請求をお願いします。その場合、お支払い時に正規領収書をお渡しします(紛失時の再発行は費用が発生いたします。保管にご注意ください)。一部保険会社は、払い戻しに医師の署名が必要ですが、用紙をお持ちいただければ記入いたします。

 

*有効な保険をお持ちでない場合

自費診療になります。 (日本に有効な国民健康保険や健保をお持ちの場合 一部払い戻しが可能です 詳細はこの下にあるご案内をお読みください)。

一部保険会社によっては、有効な保険証書を来院ごとに提示が必要になります。ご提示が無い場合キャシュレスでの診療が出来ない場合もございますので、有効な保険証書を忘れずにお持ちください。

海外旅行傷害保険の適応範囲について

海外旅行健康保険(駐在員保険)は、通常日本でお使いの健康維持管理を目的とする国民健康保険や健康保険と異なり、海外旅行中の病気やケガを保障するものです。使用に際して適応される内容に制約があります。主なものは以下のいくつかです。

①慢性病治療の保険適応期間の制限(慢性病治療特約のあるものは除く)

同一病名による継続治療は 最初の治療開始日より180日間を限度とし それ以降の治療は海外旅行傷害保険の適応外となり 自費診療となります 但し 同一病名であっても風邪などの慢性病でない物や医師により完治が確認された症状の再発はこの限りではありません。通常6ヶ月と表現されますが 180日です 1日のオーバーでも適応外となりますのでご注意ください。

②日本出発前に発症したものや 保険契約前に発症したものは対象となりません。

③定期健康診断や予防接種等の予防処置や妊娠 医師の指示によらない検査や投薬は対象となりません。

 

海外旅行傷害保険の適応範囲の確認

海外旅行傷害保険は適応に対する制限がある場合が多く、保険会社の保険適応判断基準もケースバイケースで為されております。健康診断後の再診、検査や高額の検査等保険の適応を心配される場合、事前にご加入の保険会社のサポートデスクへ連絡され保険の適応を確認されることをお勧めします。

保険会社より保険適応の確認が取れた場合、クリニックに対し保険会社より「支払い担保書」を送付する様に依頼されることをお勧めします。 受診受付前に「支払い担保書」がクリニック受付へ届いている場合、保険適応の確認等が必要なく、キャシュレスサービスでの診療手続がスムーズに行なえます。但し、保険会社によってはこの手続きに数日必要な場合があります。 クリニックの予約をされた場合、速やかに保険会社へご連絡ください。

国民健康保険の払い戻し

以下は、日本旅行業、健康保険組合連合会、国民健康保険中央会のホームページに記載されているものです。個々の状況は、ご加入の保険組合や社会保険事務所へお問い合わせください。当クリニックではお答えできません。

今まで海外旅行傷害保険の適応外で自費診療を受けておられる場合や、海外旅行傷害保険へ加入されていないために自費診療を受けられた方も、従来一部健保のみで可能であった自費診療の費用の一部が払い戻しが、受診時に有効な国民健康保険や健保をお持ちの方まで適応が広がりました。

払い戻しできる額の基準計算方法

① 診療費用総額(日本円換算)が日本で同一診療を受けた場合の標準医療報酬点数を下回った場合
実際に支払われた診療費用総額より 自己負担分を差し引いた健保負担分が払い戻されます
② 診療費用総額(日本円換算)が日本で同一診療を受けた場合の標準医療報酬点数を上回った場合
受けられた診療内容と同程度の標準医療報酬点数を基準として 自己負担分を引いた健保負担分が払い戻されます。
但し、各保険組合や社会保険事務所により異なる場合があります 詳しくはご加入の組合 社会保険事  務所へお問い合わせください。

払い戻しが受けられる条件

① 香港において受診された日に 国民健康保険が日本で有効であること
② 受診した診療内容が日本で保険適応である事
③ 診療 治療を目的とした旅行でない事
④ 払い戻し請求が診療受診日翌日より2年以内である事
⑤ 受診費用総額が記載された領収書と医師の記載した診療内容明細書がある事
(診療内容明細書は各保険組合や社会保険事務所で入手可能です 受診前に事前に準備するか 受診後にお持ち頂き記載いたします日本語訳が必要ですが 翻訳者の住所 氏名 捺印があれば何方が翻訳されても問題ありません)
⑥ 払い戻し金は海外への送金に関しましては 保険事務所へお問い合わせ下さい
⑦ 払戻金は通常申請後2~3ヶ月後の月末が基準となります

詳しくは下記リンクをご参照ください。

日本旅行業協会
http://www.jata-net.or.jp/travel/info/safety/health/medical/1103.html

健康保険組合連合会
http://www.kenporen.com/ohayo/hosoku/foreign-recuperation.html

国民健康保険中央会
www.kokuho.info